夢の1ナンバー構造変更955 Cargo Sport Truck Style 計画
V8エンジン4500cc~4800cc排気量の
ポルシェカイエンも2003年の発売から、
かれこれ時間の経過で10年の月日を迎えます。
そして毎年恒例の自動車税の季節が到来です。
考えてみれば 毎年、毎年、
この高額な自動車税の季節になると、
5月周辺は税金支払いのために資金繰りも大変です。
特に最近増えて来た955の複数台所有のオーナーには
非常に痛く辛い季節なのでも御座います。
ポルシェといえどもカイエンは書類上
荷台付きのボディー形状で運良くも
分類はステーションワゴンなので御座います。
車高の高いある意味ポルシェワゴンなので御座います。
ワゴン形状での普通貨物登録は不可能ではありません。
ということでバン貨物1ナンバー登録の取得という
10年目の目記念として最終的な切り札も御座います。
響きの良い多目的ステーションワゴンという呼び名から
荷物運搬用の貨物バンへと生まれ変わる構造変更なのです。
英文で表記すれば Station wagonから
Cargo Sport Truck Style 955 と深化します。
リアラッゲージスペースの有効活用、
貨物構造の面積を確保させるため、
5人乗りから乗車定員が1名だけ減る4名乗車登録
贅沢なCargo Sport Truck Express
スポーツパッセンジャー4シーター仕様なのです。
自動車税は年額 16000円コースとなります。
もしくは5人乗りから2名減る
乗車定員3人乗車を可能にした
マニアックな貨物構造へと変更
という方法も御座います。
自動車税は年額 8000円コースとなります。
先ずは試しに自分の燻し銀ポルシェカイエンターボ955を
貨物登録の1ナンバーへと登録してみたいと思います。
ガソリン33ナンバー登録での自動車税は、
税金が88000円を10年近く払って参りましたから、
納税額は合計で通算880,000円と積算です。
13年目からは加算増税10%増しで96,800円となります。
高年式のしかも輸入車扱いのポルシェというメーカーで
実は都合の良い構造変更と聞くと簡単そうでも、
1ナンバー取得の道には遠い難関と大きな壁が御座いました。
ポルシェの955カイエンシリーズで
夢の1ナンバー登録は不可能とされて来ました。
年式も平成11年度以降の車両は、
非常に構造変更の手続きが厳しくそして更に難しくなりました。
認可を取る前に貨物ブレーキテストの、
制動距離証明の申請レポートが必要になります。
厳しき難関を超え難しき書類を多数用意し、
最終的には筑波のテストコース試験場で、
この制動装置ブレーキ検査の制動距離適合試験を
無事証明させて認可を勝ち取りクリアさせなくてはなりません。
この検査に落ちると約事前段階から準備する諸経費を含め、
総額個人負担で200万円近くの経費が戻らぬ余計な出費となります。
論理では理解出来てもさすがに実行に移すまでには、
捨て金のリスクを考えると非常に勇気が要りました。
不可能を可能にする男
車検の神様と呼ばれる
倉田さんが努力の結果、
この955カイエンの制動ブレーキ検査、
適合レポート取得に見事成功致しました。
数年前からこのブレーキ検査クリアの
1ナンバー構造変更の企画構想はありましたが、
実現するまでにはそれなりの時間が必要でした。
当社の所有するガンメタ
955カイエンスポクラコンプリート
955ターボで日本初の筑波試験場に、
ブレーキテスト検査に挑みました。
ということで失敗は許されません。
出来る限り完璧な状態で挑む為、
制動装置の性能は新車と同じ
ファーストコンディションへと戻す事にしました。
ブレーキローターを4枚全部を新しく交換し、
ブレーキキャリパー内部を完全オーバーホールして
ターボ純正の制動システムで制動距離短縮に挑みました。
認可取得の適合車種はポルシェのカイエンV8エンジン搭載で
ターボブレーキサイズのローター径が、
標準装着されている車輛が対象です。
ということで残念ながらベースグレードのV6は不可。
957シリーズはまだ難しく955ターボモデルでの認可は取得しました。
2週間後に継続車検と同時に
1ナンバー取得の段取りをする予定でいます
これらの貨物1ナンバーへと進化させる、
デメリットがデメリットとして感じない場合は
それなりの維持費の大きな恩恵が御座います。
考えられるデメリットは
自動車高速道路での割り増し扱い
乗車定員の減数と2年車検から毎年車検という流れ、
保険契約の変更「ナンバー変更による加入のし直し手続き」
ETCの通行料金変更届けと扱い区分の変更くらいでしょうか?
大きなメリットは年に1度の自動車税の大幅なる軽減です。
それから自動車任意保険が3割程度 割引扱いになります。
モチロン貨物1ナンバーであっても希望番号はOKです。
2年合計の車検よりも1回あたりのコストが安く済みます。
自動車税は4/1時点で
車の所有者に課せられる税金です。
税額は排気量によってかわりますが、
新車登録から13年以上
(ディーゼル車は10年)経過すると、
自動車税が10%ほど割増になります。
排気量 | 自家用 | 事業用 |
---|---|---|
1.0リッター以下 | 29,500 | 7,500 |
1.0超〜1.5リッター以下 | 34,500 | 8,500 |
1.5超〜2.0リッター以下 | 39,500 | 9,500 |
2.0超〜2.5リッター以下 | 45,000 | 13,800 |
2.5超〜3.0リッター以下 | 51,000 | 15,700 |
3.0超〜3.5リッター以下 | 58,000 | 17,900 |
3.5超〜4.0リッター以下 | 66,500 | 20,500 |
4.0超〜4.5リッター以下 | 76,500 | 23,600 |
4.5超〜6.0リッター以下 | 88,000 | 27,200 |
6.0リッター超 | 111,000 | 40,700 |
自動車税(じどうしゃぜい)は、地方税法
(昭和25年7月31日法律第226号)に基づき、
その自動車の主たる定置場の所在する都道府県において、
自動車税は「車検税」ではなく、
車検を受ける受けないに関わらず納税義務が生じる。
車検を受ける際に納付する義務が生じるのは
また「道路運行税」でもないので、
たとえ駐車場に置いたまま走行していない状態であっても
納税義務を逃れる事は出来ない。
AMG車輛が1ナンバー登録で本格的に面白くなりそうです。
この1ナンバー登録の流れは実はランクル80で、
数年前から数台程度テストを繰り返しておりました。
黄色いランクル80にグリーンのランクル80と
ライムグリーンセプターワゴンが2台程度です。
今回は124の3,6ワゴンが3台とE220T ワゴンが1台と、
ゲレンデG55Lが1台です。
メルセデスの124もワゴンボディーであれば
一応はステーションワゴンなので御座います。
こちらの124ワゴンもかれこれ時間の経過で
自動車税が新車登録から13年以上の増税領域へと
時代は変化されている事と思われます。
よく考えてみれば毎年、毎年、この税金問題、
この自動車税の季節になるとそれはもう大変なのです。
124の複数台所有のオーナーさまには
非常に痛い季節の到来でも御座います。
大切に乗り続けて来て追い打ちで
10%の増税負担とは本当に辛過ぎます。
W124092ベースのE320Tステーションワゴンであれば、
言い方を変えればそれは貨物要素を含むVanな訳で御座いまして!
貨物1ナンバー登録という最終的な切り札も御座います。
ステーションワゴンから貨物バンへと生まれ変わる構造変更なのです。
一番エコノミーな構造変更は7人乗りから乗車定員2名乗車、
つまりGT3のような贅沢な2シーター仕様の
自動車税 年/8000円コースが御座います。
もしくは税率は多少違って来ますが、
124ワゴンの7人乗りから
乗車定員5人乗車までを可能にした、
日常使用においても特に不便がない
次なる方法も御座います。5シーター仕様の
自動車税 年/16000円コースが御座います。
2014年02月26日の水曜日
先ずは試しにAMG E320T-3,6
ブルブラAMG コンプリートを
この1ナンバー貨物2シーター登録へと
車検と同時に1ナンバーへと構造変更の段取りをしました。
乗りもしない7人の可能性よりも必要最小限の乗車定員を選択です。
ある意味贅沢な2人乗り仕様なのですから、
これはポルシェのGT3と同じ乗車定員へと変更でした。
それからAMG G55Lも年式が2000年登録ですから、
新車登録から13年以上の仲間になんだかんだと突入なのです。
自動車税88,000円から96,800円へとなります。
ゲレンデの11ナンバー登録は高年式車輛はさすがに難しく、
さらにディーラー車であれば制動装置ブレーキテストの
レポートが別途必要なのですが、これまた運の良い事に、
特例で並行輸入車のみ1ナンバー登録がギリギリ可能なのです。
このAMG G55Lも1ナンバーへと申請する予定です。
古さもちょうど良くこの年式のAMGコンプリートの、
Gクラスは本当に素晴らしきタイミングなのです。
これらの貨物1ナンバーへと進化させる、
デメリットがデメリットとして感じない場合は
それなりの維持費の恩恵が御座います。
自動車ユーザーへの過重な負担
日本では、自動車の所有者に対して、この自動車税の他にも自動車重量税や自動車取得税、燃料への課税(ガソリン税・軽油引取税・石油ガス税)、さらには消費税(自動車の購入時と燃料購入時への課税)が課せられる。多数の税金が複雑に絡み合っており、またその負担額も大きく、特に自家用の乗用車にはさらに高額な負担を強いていることから、国内の自動車産業を衰退させている原因として自動車業界から問題視されている。
特に自家用乗用車の自動車税について、軽自動車に課せられる軽自動車税とは比較にならないほど過重な税負担となっていることが問題視されている。自家用軽乗用車が1年で7,200円であるのに対し、排気量1.0リッター以下の自家用普通乗用車(排気量600ccの旧型スマートなどを含む)は、わずか1年でも29,500円も支払わなければならず、排気量1.0リッター超1.5リッター以下のコンパクトカーですら34,500円も支払わなければならない。これは、エンジンの排気量のみを基準に課税していることに起因することと、軽自動車が特別優遇されていることに起因している。しかし、世界的に見ると日本の自家用普通車への課税額は異常に高い額であり、日本自動車工業会の志賀俊之会長(当時)は優遇されているはずの軽自動車への税負担額が国際的なレベルであるとしている。
日本自動車工業会の調査によれば、車体価格180万円(税抜)、排気量1800cc、車体重量1.5トン未満の乗用車について、年間燃料消費量1,000リッターという条件で11年間保有した場合、有料道路の料金(2010年度の料金収入より試算したもの)や自賠責保険、自動車リサイクル料金を加味すると、185万4,200円もの税負担額が課せられる(税率は2012年4月1日現在のもの)。
自動車重量税との二重課税の関係
自動車重量税は、自動車税とは納付の期日や方法が異なるものの、自動車税と同じく「自動車の保有」に対して課税される。自動車業界は自動車税と自動車重量税は課税原因が同じであり、二重課税であると指摘している。